2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
特別管理産業廃棄物扱いの廃石綿と石綿含有廃棄物とでは処理方法がどう違うのでしょうか。三月に改定された石綿含有廃棄物等処理マニュアルではどのようになっていますか。
特別管理産業廃棄物扱いの廃石綿と石綿含有廃棄物とでは処理方法がどう違うのでしょうか。三月に改定された石綿含有廃棄物等処理マニュアルではどのようになっていますか。
そうであるならば、石綿含有廃棄物として塗り材は仕分されているんです。ところが、その処理について、輸送は梱包、処分は溶融、それから無害化、埋立ては管理型と、廃石綿に準じる扱いとなっているわけです。これは現場で混乱を生じさせるのではないでしょうか。 二〇一七年の五月、環境省通知では、石綿含有仕上げ塗り材の除去作業等における石綿飛散防止策というのが出されています。
さらに、災害時の石綿含有廃棄物の取扱いにつきまして、仮置場での飛散防止措置などを盛り込んだ災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引きを作成をしています。
さらに、災害時の石綿含有廃棄物の取扱いについて、仮置場での飛散防止措置等を盛り込んだ「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」、この手引を策定をしているところであります。 このような通常時からの準備と災害時対応に至るまでの包括的な取組によって、災害時の石綿飛散防止を推進していきたいと考えております。
こうして除去された石綿を含む廃棄物に関しては、廃棄物処理法に基づく飛散防止等の処理基準が定められているほか、石綿含有廃棄物等処理マニュアルを作成しまして、排出事業者、処理業者における取扱いについて周知するなど、適正処理を進めているところでございます。
○鎌形政府参考人 御指摘のとおり、今後の建築物の解体等を鑑みますと、石綿含有廃棄物の排出量の増加が見込まれているということで、将来的には、最終処分場の容量を確保する観点から、直接埋立処分をするのではなくて、溶融などの無害化処理により減容化を進めていくことが重要と考えております。 このため、今御指摘のありましたような無害化認定制度というのを創設して、その推進を進めているということでございます。
毎年百万トン、比重換算いたしますと七十万立方メートルになりますが、これが埋立処分された場合であっても、現時点では、現時点ではでございますが、石綿含有廃棄物の増加に伴う最終処分場の逼迫までは生じないというふうに考えております。
○鎌形政府参考人 廃石綿あるいは石綿含有廃棄物などにつきましては、今御指摘のありました無害化認定施設による溶融、あるいはそれ以外の無害化処理でやる方法のほかに、廃棄物処理法に規定された処理基準に基づく埋立処分も可能となってございます。 このうち、埋立処分については、無害化処理などに比べまして処理費用が安いということがございます。
しかし、今回、再資源化された再生材に、建設リサイクル法、廃棄物処理法等に基づき適切に分別処理されるべき石綿含有廃棄物が混入していた事例が確認をされたことは、極めて遺憾でございます。
今お話しになりましたアスベスト対策については、これはもう平成十七年の十二月に関係閣僚会合におきましてアスベスト問題に係る総合対策、こういうようなことを取りまとめられたという話は今ございましたけれども、それに基づきまして、環境省では、石綿健康被害救済法の着実な施行をより一層進めてまいりたいというふうに考えておりますし、加えまして、大気汚染防止法に基づく大気環境への石綿飛散防止対策の徹底、さらには石綿含有廃棄物
石綿含有廃棄物については適正処理を推進します。また、本年一月に取りまとめられた浄化槽ビジョンに基づき、浄化槽の普及促進に取り組んでまいります。 経済活動の国際化やアジア各国の資源需要と廃棄物量の増大が進む中、循環型社会構築の取組を国際的に進めていく必要があります。
石綿含有廃棄物については適正処理を推進します。また、本年一月に取りまとめられた浄化槽ビジョンに基づき、浄化槽の普及促進に取り組んでまいります。 経済活動の国際化やアジア各国の資源需要と廃棄物量の増大が進む中、循環型社会構築の取り組みを国際的に進めていく必要があります。